借用一下其他网友的回答
【出入国管理および难民认定法第十条 8 特别审理官は、口头审理の结果、当该外国人(第七条第四项の规定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三项各号のいずれかに该当すると认定した者又は特别审理官に対し法务省令で定めるところにより电磁的方式によつて个人识别情报を提供した者に限る。第十项において同じ。)が第七条第一项に规定する上陆のための条件に适合していると认定したときは、直ちにその者の旅券に上陆许可の证印をしなければならない。】
入国审査官が疑义を持ったため、特别审査官に引き渡されて审理したところ、上陆许可がおりたということでしょう。
也就是说,你入境时,入国审査官觉得有问题,移交给特别审査官进行审理,特别审査官觉得你没有问题,可以入境,就给你盖一个法10-8的章,作为证明让你入境。
所以这个不是会直接影响签证的,但是可能会有签证官觉得需要认真审理,使签证难度比普通人大一点而已。
**根据签证期限你可以待3个月,只是因为你来往频繁以及滞留时间比较长可能让入国管理局怀疑你有其他目的(例如打工赚钱)而对你下一次签证的申请批准造成阻碍。